- 2025-10-29 (水) 18:20
4時44分、、、毎朝この時間に目が覚めてしまう。。。どうも!カリスマ店長です!
当社のような事業(古物商)は、許可証が必要です。
中古品の売買や交換を行う際に必要な、都道府県公安委員会から受ける許可になります。
この許可は、盗品の売買を防ぎ犯罪の阻止を目的としています。
許可がない状態で、中古品を営業目的で取引すると、罰則の対象になります。
古物商の許可が必要な場合は、次の通り。
・古物を買い取って販売
・古物を買い取って修理し、販売
・古物を買い取ってレンタル
・古物を交換
・委託を受けて古物を売買
インターネット上でもこれら全て当てはまります。
最近流行りの?メルカリはどうでしょうか?古物商に値するのかしないのか?
「する」のであれば、「許可証」がいるのではないか。。。
メルカリは、個人間の物品売買の場であり、個人に対して不用品売買の場・機会を提供するサービスであるため、
原則、古物としての営業は適用されません。
ただし、「営利目的」で中古品の取引を行っていると認められた場合、古物営業に該当する可能性があります。
近年、リサイクル、リユースでのニーズが増え、同時に、様々な商売として、やっている企業が増えてきました。
正しい知識で正しいルートで正しい処理をする。。。
それをモットーにして、当社も日々情報を得ながら事業を進めて行っている次第です。
BY カリスマ店長

